「煙突」には様々な用途があります。
ごみ焼却場用、石炭・火力・バイオマス発電用、ボイラー用、非常発電用 更には銭湯や暖炉用などなど。一口に煙突といっても用途によって高さや内径や煙突材質、内部を通過する排ガス温度や組成が異なります。建築基準法では煙突はどのように定義されているのでしょうか?
実は、建築基準法に於いては「煙突とは何ぞや」という記載はありません。
建築基準法 第88条で初めて「煙突」という用語が出てきますが、煙突とはどの様なものかという記載はありません。
煙突と似た様な構造物に「排気筒」や「臭突」というものがあります。
「排気筒」は高温では無く常温に近いクリーンなガスを放出する構造物とされています。役割としては車のマフラーの様ですが高さは50mを超えるものもあります。「臭突」は名前の通り臭気をもったガスを放出する構造物とされています。焼鳥やウナギの様なおいしそうな臭いであれば大歓迎ですがあまりいい臭いとはいえません。従って排ガス脱臭装置を通過した排ガスであったり高さも高くなる傾向があります。
では「煙突」の定義とはどの様なものなのでしょうか?
法律上での記載が無いので一般常識となりますが
「煙突とは高温の排ガスを大気に放出する垂直方向で筒状の高さが高い設備」
とされています。
では高温とは何度位をさすのか?これは私見となりますが100度以上ではないかと思われます。